利用規約

熊本県エリア・データ連携基盤(非パーソナル)利用規約

(目的)

第1条 本利用規約は、熊本県(以下「県」という。)が提供するエリア・データ連携基盤(非パーソナル)(以下「基盤」という。)の利用に際し、利用者が遵守すべき事項を定める。

 

(定義)

第2条 本利用規約において使用する用語は次の各号の意味で使用する。

(1)「基盤利用者」とは、本利用規約に同意の上、基盤を介してデータを提供又は利用する者をいう。

(2)「データ提供者」とは、基盤を介してデータ利用者にデータを提供する者をいう。ただし、県の求めに応じて指定されたデータを提供する者を除く。

(3)「データ利用者」とは、基盤を介してデータ提供者が提供するデータを利用する者をいう。

(4)「利用者認証情報」とは、基盤利用者を特定するために県が基盤利用者に対し提供する認証情報をいう。

(5)「基盤利用アプリケーション」とは、基盤から取得したデータを利用するアプリケーションやプログラム等をいう。

(6)「基盤提供情報」とは、基盤を経由して基盤利用アプリケーションに提供される情報をいう。

(7)「エンドユーザー」とは、基盤利用アプリケーションを利用するユーザーをいう。

 

(基盤利用者登録)

第3条 基盤の利用を希望する者は、本利用規約に同意し真正かつ正確な所定の情報(以下「登録事項」という。)を提供することにより、県に対し、基盤の利用者認証情報の登録を申請することができる。

2 県は、前項の申請に対する登録の可否を判断し登録を認める場合には、その旨を申請者に通知するものとする。

3 基盤利用者の名称、所在地その他の登録事項に変更が生じた場合、当該基盤利用者は直ちにその旨を県に届け出るものとする。なお、基盤の利用を終了する場合も同様の取扱いとする。

 

(利用者認証情報の発行及び管理)

第4条 県は、登録の完了した基盤利用者に対し、利用者認証情報を発行する。

2 基盤利用者は、県から発行された利用者認証情報を自己の責任において厳重に管理するものとし、これを第三者に対し、貸与、譲渡、売買その他の一切の処分をしてはならないものとする。ただし、県が基盤利用者の申出により個別に認めた第三者に関しては、利用者認証情報の利用を認めるものとする。

3 基盤利用者による利用者認証情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等による損害の責任は基盤利用者が負うものとし、県は一切責任を負わないものとする。

4 基盤利用者は、利用者認証情報が第三者により不正に利用されたこと又はその可能性を認知した場合、直ちに県に通知するとともに、利用者認証情報を再発行するための手続きを執る等県の求める措置を講ずるものとする。

 

(基盤の提供条件)

第5条 県は、本利用規約の定めに従うことを条件として、基盤利用者に基盤を非独占的に使用させることを許諾する。

2 県は基盤利用者に事前の通知をすることなく、基盤の全部又は一部の仕様をいつでも変更することができるものとする。

3 県は、基盤の負荷状況に応じて基盤の利用の制限をかけることができるものとする。

4 基盤利用者は、自らの費用と責任において、ハードウェア、ソフトウェアその他の機器、インターネット接続回線等、基盤の利用に必要な環境(以下「利用環境」という。)の一切を整備するものとする。

5 基盤利用者は、自己の利用環境に応じて、コンピューターウイルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講ずるものとする。

6 県は、基盤に係るコンピューターシステムの定期的な点検又は保守作業を行う場合、その他運用や技術上、基盤の停止が必要であると判断した場合には、データ利用者に事前に通知の上、基盤の利用の全部又は一部を停止することができるものとする。

7 前項の規定に関わらず、県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基盤利用者に事前に通知することなく、基盤の利用の全部又は一部を停止することができるものとする。

(1)基盤に係るコンピューターシステムの緊急の点検又は保守作業を行う場合

(2)基盤に係るコンピューターシステムの通信回線等が事故により停止した場合

(3)火災、停電、事故、天災地変などの不可抗力により基盤の提供ができなくなった場合

(4)その他、運用や技術上、県が緊急の停止が必要であると判断した場合

 

(利用料)

第6条 基盤の利用にあたっては、基盤利用者は利用料を支払わなければならない。なお、利用料は、当分の間無料とする。

 

(データ提供者の義務・責任)

第7条 データ提供者は、データの内容や適法性等について責任を負うこととし、データの内容や適法性等について適切であると確認した上で提供を行うものとする。

2 データ提供者は、データの内容や適法性等に問題があると判明した場合は、直ちに提供を取りやめることとし、県に報告するものとする。

 

(データ利用者の義務・責任)

第8条 データ利用者は、自己の費用及び責任において基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスをエンドユーザーに提供するものとする。

2 データ利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスの提供にあたり、個人情報の保護に関する法律、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の法令を遵守するものとする。

3 データ利用者は、基盤の利用又は基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスの提供に関し、不正アクセス等が行われた場合、不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等もしくは財産の処分が判明した場合、又はそれらの具体的な可能性を認識した場合、直ちに県に報告するものとする。

4 データ利用者は、前項の場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、県と協力して原因の究明及び対策を行うものとする。県は、十分な対策が講じられるまでの間、当該データ利用者の基盤の利用を制限又は停止することができるものとする。データ利用者は、不正アクセス等の発生時に原因の調査等を行うことができるよう必要なアクセスログの記録及び保存を行うものとする。

 

(禁止事項)

第9条 基盤利用者は、基盤の利用又は基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスに関し、自ら又は第三者を利用して、次の各項に該当する行為を行ってはならないものとする。

(1)法令、条例又は公序良俗に反する行為

(2)国民の安全に脅威を与える行為

(3)県もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為

(4)基盤の運用や第三者による利用を妨害する行為、又はそのおそれのある行為

(5)短時間における大量アクセスその他基盤の運用に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為

(6)以下の内容を含むサイトやアプリケーション上又はアプリケーション内で、基盤又は基盤提供情報を利用する行為

ア 公序良俗・法令等に違反し、又はそのおそれのある表現

イ 県又は第三者の財産権、知的財産権(著作権、特許権、商標権、その他の財産権をを含む。以下同じ。)、信用、名誉、プライバシー権、肖像権その他の権利を侵害しているもの

ウ コンピューターウイルス等のソフトウェア、ハードウェア又は通信機器等の適切な動作を妨害、破壊もしくは制限し、又はそのおそれのあるもの

エ その他県が不適当と判断するもの

(7)暴力的要求行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に定める行為をいう。)

(8)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(9)反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資する行為

(10)上記各号の他、県が基盤利用者による基盤の利用を不適切と判断する行為

 

(利用解除)

第10条 県は、基盤利用者が本利用規約に違反した場合、その原因に係る当該基盤利用者の帰責性の有無に関わらず、事前の通告なしに、第3条に基づく登録を解除することができる。

 

(権利の帰属・利用)

第11条 基盤に係る知的財産権は、県又は当該権利を有する第三者に帰属するものとし、基盤利用者は、いかなる権利も取得しないものとする。

2 データ利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスを提供するにあたり、県又は当該権利を有する第三者所定の方法によってのみ、県又は当該権利を有する第三者の商標及び商号等を使用することができるものとする。

3 データ提供者から提供されたデータの権利は当該権利を有する者に帰属する。

 

(免責)

第12条 県は、基盤について次の各号につき、いかなる保証も行うものではない。さらに、基盤利用者が県から直接又は間接に基盤に関する情報を得た場合であっても、県は基盤利用者に対し本利用規約において規定されている内容を超えていかなる保証も行うものではない。

(1)基盤の利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと

(2)基盤又は基盤提供情報の正確性、信頼性、完全性、適法性、非侵害性、有効性、目的適合性

(3)基盤を提供するためのシステムにエラー、バグ、不具合、中断その他の瑕疵又はセキュリティ上の欠陥が存在しないこと

(4)基盤利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性

2 県は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力により基盤利用者に生じた損害について責任を負わない。

3 基盤から取得するデータの内容や適法性等については、データ提供者の責任とし、県は責任を負わない。

4 基盤利用者の本利用規約違反又は基盤利用者による第三者の権利侵害に起因又は関連して生じた全ての苦情や請求については、基盤利用者自身の費用と責任で解決するものとし、県は責任を負わない。

5 予告することなく基盤又は基盤提供情報の名称や内容等の改変、削除、提供の停止が行われた場合であっても、それに起因又は関連して発生する損害について、県は責任を負わない。

 

(補償・賠償)

第13条 基盤利用者は、本利用規約の違反により県又は第三者(エンドユーザーを含む。)に損害が発生した場合、当該損害の額を賠償するものとする。

2 基盤利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスの提供に関連して、第三者(エンドユーザーを含む。)との間で生じたクレーム、請求その他の紛争等については、自らの費用と責任において解決するものとする。

3 県は、県の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる場合にも、基盤の利用に関して基盤利用者に生じた損害について損害賠償責任を負わないものとする。

4 県が損害賠償責任を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲は、基盤利用者に現実に発生した直接かつ通常生じる範囲内の損害に限るものとし、逸失利益及び特別の事情から生じた損害については責任を負わないものとする。

 

(暴力団の排除)

第14条 基盤利用者は、熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)第2条で定める、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団密接関係者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約する。

2 県は、基盤利用者が本条に違反した場合には、何らの催促をすることなく第3条に基づく登録を解除することができる。

4 県は、前項に基づく解除により基盤利用者に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わず、当該解除に起因して自己に生じた損害については、基盤利用者に対し損害賠償請求することができる。

 

(秘密保持)

第15条 データ利用者は、データ提供者がデータ利用者に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、データ提供者の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとする。

 

(個人情報の取扱)

第16条 県は、基盤の提供に関して個人情報を取り扱う場合、利用者認証情報について県が別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、適切に取り扱う。

 

(規約の変更)

第17条 県は、本利用規約を変更する旨及び変更後の内容並びに変更の効力発生時期を予め周知することにより、基盤利用者の個別の承諾を得ることなく、本利用規約の内容を変更することができるものとする。変更後の本利用規約の効力は、予め公開した時点より効力を生じるものとする。

 

(提供の終了)

第18条 県は、県の都合により基盤の提供を終了することができる。この場合、県は基盤利用者に事前に通知するものとする。

 

(連絡・通知)

第19条 県から基盤利用者への連絡は、電子メールの送信、又はインターネット上の県のWebサイトへの掲載等、県が適当と判断する通知手段によって行う。

2 基盤利用者は、県に対し、有効に受信可能なメールアドレスを届け出るものとし、不通、廃止その他の事情によってメールアドレスの変更を要する場合、直ちに所定の変更を提出するものとする。

3 基盤利用者は、県から基盤利用者宛に送信される電子メールの受信を拒否する設定等を行ってはならない。

4 県が基盤利用者から届出のあったメールアドレス等宛に電子メール等によって連絡した場合、届出事項の不備又は変更、受信拒否設定、通信事情その他県の責めによらない事由により延着又は不着となった時であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

5 基盤利用者から県への連絡は、電子メール等による方法にて行うものとする。

 

(分離可能性)

第20条 本利用規約のいずれかの条項が法令又は裁判所により無効又は執行不能であるとされた場合であっても、本利用規約のその他の条項の有効性に影響を与えないものとする。

 

(準拠法令及び管轄裁判所)

第21条 本利用規約は日本法に準拠し、日本法に基づいて解釈される。

2 基盤の利用及び本利用規約に関する紛争については、熊本地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。

 

附 則

本利用規約は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。

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